1: 名無しさん:2022/06/03(金) 21:33:02 ID:JMID65xl0.net
1. 当日欠勤の有給休暇使用は認めず、欠勤扱いとする
2.欠勤した場合、欠勤した月から2ヶ月間は皆勤手当を貰えない
3.欠勤したい場合は、前日の23:30までに上長に連絡すること
マジでクソだわ
2.欠勤した場合、欠勤した月から2ヶ月間は皆勤手当を貰えない
3.欠勤したい場合は、前日の23:30までに上長に連絡すること
マジでクソだわ
3: 名無しさん:2022/06/03(金) 21:33:47 ID:XNYF679s0.net
当然だろ
4: 名無しさん:2022/06/03(金) 21:34:27 ID:jv0z/hqx0.net
労基的にはどうなんこれ?