まとめトゥデイ

まとめトゥデイです! 最近起きた出来事やネットで話題になったネタなどをまとめています https://matome-today.blog.jp/

    タグ:選挙

    1: 名無しさん:22/10/26(水) 11:06:05 ID:UlNP
    https://sousenkyo.bakusai.com/

    メンツ見て笑うしかない

    2: 名無しさん:22/10/26(水) 11:06:59 ID:UlNP
    https://i.imgur.com/gwSAzpP.jpg
    https://i.imgur.com/hCQ1zXn.jpg
    https://i.imgur.com/8rKYeam.jpg




    【爆サイ管理人総選挙、凄いメンツで草】の続きを読む

    1: 名無しさん:2021/10/31(日) 00:12:22.46 ID:EjwUanxE9.net
    10月31日は、衆院選の投開票日です。投票日当日は、SNSなどで「〇〇さんに投票をしてください」などと呼びかけることは違法になるため、注意が必要です。

    ■投票日の選挙運動は禁止されている

    2013年から、公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動が解禁されました。

    候補者や18歳以上の有権者がSNSなどで投票を呼びかけることが可能になりましたが、一定のルールがあります。

    その一つが、選挙運動ができる期間です。

    選挙運動は、選挙の公示・告示日から選挙期日の前日までしかすることができません。

    つまり、今回の衆院選で選挙運動ができるのは、10月19日から10月30日までとなります。

    総務省によると、違反した場合、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされていて、選挙権および被選挙権が停止されます。

    ■どんなツイートをしたら違法になる?

    選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

    つまり、「〇〇さんに投票してください」など、特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、選挙運動となります。

    投票日当日は、ネット上でこうした呼びかけはしないように注意しましょう。

    また、ある候補者の「落選」を目的とする行為については、「それが他の候補者の当選を図ることを目的とするものであれば、 選挙運動となる」などとされています(改正法の解釈についてまとめたガイドラインより)。

    ■「投票に行こう」という呼びかけはOK

    東京都選挙管理委員会によると、 特定の政党や候補者への投票呼びかけはできませんが、「投票に行こう」「投票に行った」などの投稿をする分には問題ありません。

    当日は、公選法違反にならないよう注意した上で、発信するようにしましょう。

    2021年10月30日 16時45分 JST
    https://m.huffingtonpost.jp/entry/story_jp_617caffde4b03072d7048c9b

    【【衆院選】気をつけて!投票日に、絶対にやってはいけないこと。SNSや掲示板での発信に注意を】の続きを読む

    1: 名無しさん:2021/01/07(木) 05:07:26.05 ID:kbC47mc39.net

     ふぁーーーー!?
     米大統領選が荒れているのは知っていたけれど無茶苦茶すぎるお!
     これ一体どうなるんだお?
    e



    【米大統領選大荒れ 米議会で一人が撃たれ米上院下院合同会議も異議申し立てで中断】の続きを読む

    このページのトップヘ